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PTA連絡網 |
プリメール |
第十条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 |
個人情報保護法の対象
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個人情報保護法の対象 |
保持する情報
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氏名、電話番号、回覧順序
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氏名、電話番号、メルアド |
個人情報を収集する際には利用目的を明確にしなければならない。
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学校提出した家庭状況表から作成PTAと学校で併用は違法
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利用開始のアナウンスで目的の告知 |
目的以外で利用する場合には、本人の同意を得ないといけない。
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取れていない
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目的以外の利用はしない |
個人情報を収集する際、利用目的を通知・公表しなければならない。
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取れていない
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保護者の登録を持って、知・公表・同意の確認ができる |
情報が漏洩しないよう対策を講じ従業員だけでなく委託業者も監督しなければならない。
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プリントした用紙に(秘)を記入して保護者に配布しただけでは対策は皆無
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保護者間で情報漏洩の危険性はないPTA・学校・運営会社間でのルールを確立することで対応 |
個人の同意を得ずに第三者に情報を提供してはならない。
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振込み詐欺に利用されるほど提供している
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しない |
本人からの求めに応じ情報を開示しなければならない。
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開示できない情報はない
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送信・受信・回答まで履歴管理がされている
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公開された個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に
応じなければならない。
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変更/回収は不可能 |
保護者本人がいつでも可能 |
個人情報の取扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処しなければならない。
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不明
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システムサポート体制を設置 |